厚生労働省より、コロナ禍で帰国困難な外国人求職者の就職支援についての周知依頼がございましたので、ご案内申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国を望みながらも、やむなく、在留資格を短期滞在に変更するとともに資格外活動として1週28時間の就労許可を入管当局から得た外国人も少なくない状況です。
このような場合、生計等のため就労を望んではいるものの、帰国便に搭乗することができるまでの短期的な就労を望んでいる場合があります。
ついては、コロナ禍で帰宅困難な外国人求職者の就職支援のために要請が行われています。
要請の内容等、詳細については下記をご覧ください。
「kourousyou」を別ウインドウで開く