神奈川県最低賃金の改正のお知らせ【神奈川労働局】

〇令和元年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,011円(28円引き上げ)となります。

〇神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

〇次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

〇詳しくは、下記の神奈川労働局サイト内ページをご覧ください。
神奈川労働局 最低賃金のお知らせ【賃金室】

〇中小企業・小規模事業者向けに各種支援策(助成金含む)、無料相談を用意しています。
支援策・相談については下記の「神奈川働き方改革推進支援センター」にお問合わせください。

神奈川働き方改革推進支援センター(神奈川県中小企業団体中央会受託)

電話:0120-910-090 FAX:0120-971-030
メール:hatarakikata@chuokai-kanagawa.or.jp
サイト:https://www.chuokai-kanagawa.or.jp/htk/
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル9階

 

~最低賃金改正に関するお問合せ先~

神奈川労働局 労働基準部 賃金室
電話:045-211-7354
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階
又は、最寄りの労働基準監督署