「パートタイム・有期雇用労働法」についてのご相談は「神奈川働き方改革推進支援センター」へ【神奈川労働局】

パートタイム・有期雇用労働法が、来年、2020年4月1日より施行されます(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は翌年2021年4月1日~)。これは、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができる社会の実現を目的とするものです。

「神奈川働き方改革推進支援センター」では、社会保険労務士・中小企業診断士等の専門家が、中小企業・小規模事業主の皆さまの様々なご相談を無料でお受けしています。パートタイム・有期雇用労働法施行に関する疑問・質問、お悩み等についても、是非ご相談ください。

【神奈川働き方改革推進支援センター】
電話(フリーダイヤル):0120-910-090
ホームページ:https://www.chuokai-kanagawa.or.jp/htk/