同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン、パートタイム・有期雇用労働指針が、2020年4月1日施行されます(※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は翌年2021年4月1日~)。
詳しくは、神奈川労働局サイト内「働き方改革関連法情報」ページの中ほどをご覧ください。
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン、パートタイム・有期雇用労働指針が、2020年4月1日施行されます(※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は翌年2021年4月1日~)。
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