全国中小企業団体中央会より、県下の組合皆さまへお知らせです。
現在、役員改選時における代表理事の選定に際しての手順について、
「法律及び定款に基づかない不適切な方法にて行われている」として、法務局が
代表理事変更登記申請を受理しないケースが発生しております。
役員任期の伸長規定を設けている組合におかれましては、
理事の任期はあくまでも総会終結時であること、今一度ご確認下さい。
なお下記PDFに詳しい内容の記載がございますので、併せてご参照下さい。
全国中小企業団体中央会より、県下の組合皆さまへお知らせです。
現在、役員改選時における代表理事の選定に際しての手順について、
「法律及び定款に基づかない不適切な方法にて行われている」として、法務局が
代表理事変更登記申請を受理しないケースが発生しております。
役員任期の伸長規定を設けている組合におかれましては、
理事の任期はあくまでも総会終結時であること、今一度ご確認下さい。
なお下記PDFに詳しい内容の記載がございますので、併せてご参照下さい。