役員改選時における代表理事選定に際しての手順徹底について

全国中小企業団体中央会より、県下の組合皆さまへお知らせです。

 

現在、役員改選時における代表理事の選定に際しての手順について、

「法律及び定款に基づかない不適切な方法にて行われている」として、法務局が

代表理事変更登記申請を受理しないケースが発生しております。

役員任期の伸長規定を設けている組合におかれましては、

理事の任期はあくまでも総会終結時であること、今一度ご確認下さい。

 

なお下記PDFに詳しい内容の記載がございますので、併せてご参照下さい。

役員改選時における代表理事選出に際しての手順徹底について