令和6年度の地域別最低賃金につきましては、全ての都道府県において改定額の公示が行われ、10月1日から順次発効されます。また、一定の事業又は職業にかかる特定最低賃金額についても、今後改定・発効が予定されています。
厚生労働省では、改定された最低賃金額(以下、「改定額」という。)の履行確保及び賃金の引き上げに資する助成金や補助金、労務の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針等取引の改善のための施策(以下「各種賃上げ支援施策」という)をご用意しています。
▼最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策
■公正取引委員会HP