厚生労働省では、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業、教員訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、雇用調整助成金により休業手当、賃金等の一部を助成しています。
今般、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業所の事業主であって、対象期間の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30日までにあるものについて、雇用調整助成金の特例措置を講じることと致しました。
詳細は下記PDFをご確認下さい。
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