〇 令和4年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,071円
(31円引上げ)となりました。
〇 神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
〇 次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
〇 中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談を用意しています。
詳しくは、
神奈川働き方改革推進支援センター
電話:0120-910-090
受付時間 平日9:00-17:00
にお尋ねください。
(注)「業務改善助成金」は事業場内最低賃金を30円以上引上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部を助成します。
問合せ先 神奈川労働局労働基準部賃金室
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57
横浜第2合同庁舎8階(電話045-211-7354)