消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存法式)が開始します。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を行うためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。
つきましては、制度開始に向けて制度理解を深めていただくため、インボイス制度に関する特設サイトを開設いたしました。
また、国税局・税務署主催によるインボイス制度についての説明会も開催していますので是非ご参加ください。
<インボイス制度についての一般的なお問い合わせ>
軽減・インボイスコールセンター(受付時間 9:00~17:00(土日祝除く))
0120-205-553(無料)