令和4年1月19日、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「法」という)に基づくまん延防止等重点措置を1月21日~2月13日まで適用したことを受け、本県では、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」(以下「実施方針」という。)を策定し、必要な措置等を行うことといたしました。
飲食店等に対しては、法第31条の6第1項に基づき、次のとおり要請します。
マスク飲食実施店認証店においては、以下のいずれかを選択
・5時から21時までの営業時間短縮、酒類提供は11時から20時まで
・5時から20時までの営業時間短縮及び酒類提供停止
それ以外の飲食店においては、20時までの営業時間短縮及び酒類提供停止
その他、 別紙「実施方針」をご確認ください。
また、 知事メッセージ(令和4年1月19日) をご確認ください。
「神奈川県実施方針(令和4年1月19日)」を別ウインドウで開く