〇 神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等
の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
〇 令和3年10月1日から、神奈川県最低賃金は
時間額1,040円(28円引上げ)となりました。
〇 次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
〇 中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金
(令和3年8月から、内容を大幅に拡充しています。)等、各種支援策、
無料相談を用意しています。
詳しくは、下記にそれぞれお問い合わせください。
<最低賃金に関するお問合せ先>
神奈川労働局労働基準部賃金室
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階
電話:045-211-7354
又は、最寄りの労働基準監督署
<助成金に関するお問合せ先>
神奈川働き方改革推進支援センター
電話:0120-910-090 受付時間 平日9:00-17:00
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