【厚労省】労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

この度、労働基準法等に基づく届け出・申請等について、行政手続における押印原則を見直し、また、過半数代表者のより適正な選出を図ることを目的として、労働政策審議会労働条件分科会においてご議論いただいた結果、令和2年12月22日、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第203号)が交付され、本年4月1日に施行される予定となっております。

厚生労働省においては、下記のポイントを中心に、改正省令の趣旨や内容等が事業主に純分に浸透するようリーフレットを作成しました。

【改正のポイント】

・36協定届や就業規則届など労働基準法や最低賃金法に基づくすべての届出等における押印や署名が不要となったこと

・36協定届など労使協定・決議を必要とする届出について協定当事者の定期性に関するチェックボックスを新設したこと

・新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、電子申請を積極的にご利用いただきたいこと

なお、改正省令にかかる通知、Q&A、リーフレット、新様式等につきましては、厚生労働省HPに掲載しておりますので、ご活用いただきますようお願い致します。