〇令和元年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,011円(28円引き上げ)となります。
〇神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
〇次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
〇詳しくは、下記の神奈川労働局サイト内ページをご覧ください。
神奈川労働局 最低賃金のお知らせ【賃金室】
〇中小企業・小規模事業者向けに各種支援策(助成金含む)、無料相談を用意しています。
支援策・相談については下記の「神奈川働き方改革推進支援センター」にお問合わせください。
◆神奈川働き方改革推進支援センター(神奈川県中小企業団体中央会受託)
電話:0120-910-090 FAX:0120-971-030 |
~最低賃金改正に関するお問合せ先~
神奈川労働局 労働基準部 賃金室
電話:045-211-7354
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階
又は、最寄りの労働基準監督署