【セミナー開催】【組合役員・事務局向け】組合員の 破産・差押え ~その時組合が取るべき行動とは?~

2023年はコロナ融資の返済が本格化し、資金難から倒産・破産する企業が増加することが懸念されます。組合と組合員には様々な債権債務関係があり、組合員の突然の破産は組合活動にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。本セミナーでは、万が一組合員が破産した場合、組合がどのように行動を取るべきかを解説いたします。破産の通知・差し押さえの連絡は突然組合に届きます。弁護士や税務署から通知文書が届いた⁉対応はどうすればいいの?・組合員への出資金の返還はどうなるの?・組合員に売掛金がある場合どうしたらいいの?・等について説明いたします。

開催日時

令和5年11月16日(木)14:30~16:30予定 ※14時受付開始

開催場所

神奈川産業振興センター14階 多目的ホール

(横浜市中区尾上町5-80)

講師 

横浜北仲通り法律事務所 弁護士 池田 賢史 氏

内容

組合員破産時の事務対応ポイント

・破産手続きの流れ

・通知書の読み方

・代理人(申立代理人・裁判所・破産管財人)への対応方法

・各種届出の書き方

・債権・債務の対応

・相殺について(相殺の手順・内容証明の作り方・時期)

●外部(税務署等)から組合宛に組合員の債権差し押さえの連絡がきたときの対応ポイント

定員

40名(先着順・参加費無料)

申し込み

下記に添付されている開催案内(チラシ)に必要事項をご記載の上、11月13日(月)までにFAX
またはメールにてお申込みください。

FAX:045-633-5139  E-Mail:joho@chuokai-kanagawa.or.jp 

なお、こちらの専用申込フォームからもお申込みいただけます。

案内チラシ(申込用紙)」を別ウインドウで開く