神奈川労働局では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校や保育所等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に助成金を支給しておりますが、本助成金の対象となる休暇の取得期間について、令和4年3月31日まで延長する改正を行ったところです。
また、神奈川労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』では、労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等の相談内容に応じて、事業主への特別休暇制度導入・助成金活用の働きかけ等も行っているところです。
本助成金の内容及びご相談先については 神奈川労働局ホームページ をご確認ください!